副業で稼ぐ

サラリーマン(会社員)が副業をうまく隠す方法【所得税を”自分で納付”以外の裏技あり】

あなたがサラリーマン(会社員)として働きつつ、副業をする場合の隠す方法をまとめてます。是非参考にしてください。

まず、副業のリスクについて、簡潔にお伝えすると、

  • 副業は「法律上」禁止されていない
  • バレると会社から懲戒処分を受ける可能性がある

の2点です。

 

つまり、会社と雇用条件条件上の「問題」だけがリスクであり、もし会社から認められてればOKです。まずは、会社の雇用条件を確認してみてください。

 

ここでは、副業が会社から認められていない方に向けて、以下の情報をわかりやすく整理してお伝えしたいと思います。

<本記事の内容>

  • そもそも副業っていけないものなの?か知りたい
  • よく聞く副業「20万円」について正しい情報を教えてほしい
  • 副業は会社に絶対バレない方法はないという根拠を教えてほしい
  • 副業を会社に限りなくバレにくくする方法は?

 

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隠してた副業が会社にバレる具体的な例とは?

順を追って説明します。

1.そもそも所得を得たら税金を払うことが必須

税金には、以下の2種類があります。

直接税国税(所得税、法人税など)、地方税(住民税、自動車税など)
間接税消費税、たばこ税など

所得税や住民税などが代表的な「直接税」と、消費税やたばこ税が「間接税」です。

その中で、重要になってくるキーワードが、国税である「所得税」地方税である「住民税」です。

この後の説明で重要ですので、頭の片隅に覚えておいてください。

2.「所得税」と「住民税」の収め方は?

会社員である場合、「年末調整」というものを毎年12月に会社側で実施します。

そして、「確定申告」が翌年の2月~3月の期間にありますが、「確定申告する必要がある人」と「確定申告が必要無い人」に分かれます。

2-1. 年末調整後に「確定申告する必要がある人」

<会社員で当てはまる主なケースは以下の3つ>

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. ふるさと納税などで控除を申請する人 ※任意

※①~②は必須。確定申告しないと脱税になります。

※③は任意。確定申告しなくても罰則はなし。税金を多くとられるだけ。

 

上記①~③以外の特殊な条件については国税庁のHPを参照してください。

確定申告が必要な方 (国税庁)

上記の条件に当てはまる場合は、自分自身で直接税務署に行くか、税務署への郵送方法などで「確定申告」をする必要があります。

この場合の、以下の流れで「所得税」と「住民税」が納付されます。

  • 「所得税」…国税であるため税務署に「確定申告」手続き後に納付される
  • 「住民税」…「確定申告」後、自動的に地方自治体に連携され、地方税であるため地方自治体に納付される

 

2-2. 年末調整後に「確定申告する必要が無い人」

次に確定申告が必要ない場合は、以下の流れで「所得税」と「住民税」が納付されます。

  • 「所得税」…国税であるため税務署に「年末調整」手続き後に納付される
  • 「住民税」…「年末調整」後、自動的に地方自治体に連携され、地方税であるため地方自治体に納付される

さきほどと比較するとわかりやすいと思います。

3.副業が会社にバレるパターンとは?

ここまでの基本的なことがわかったところで、いよいよ本題に入っていきます。

副業が会社にバレるケースとは、下記の4パターンです。

実際に副業が会社にバレるケース

(1) 副業の所得の合計額が20万円を超え、確定申告をしなかった場合

(2) 副業の所得の合計額が20万円を超え、確定申告をした場合

(3) 副業の所得の合計額が20万円以下で、確定申告をしなかった場合

↑ここが一番の落とし穴

(4) 知人に見られて副業がバレる

ここでは、上記の(1)~(3)についてその理由を説明します。

(1) 副業の所得の合計額が20万円を超え、確定申告をしなかった場合

これは無視しておくと”脱税”になってしまいます。

無申告が税務署から指摘されると本来納めるべきだった税金に加えて、無申告加算税や重加算税などの追徴課税が課される場合があります。

「納税通知書」が会社に届くため、会社に副業はもちろんのこと脱税の事実までがバレる恐れがあります。

 

(2) 副業の所得の合計額が20万円を超え、確定申告をした場合

会社で年末調整を実施しているため、「納税通知書」が会社に届くため、そこからバレることにつながります。

具体的には、以下のパターンがあります。

■会社側が気づくきっかけ

会社の給与担当者は、特徴税額通知を切り分けて各従業員に配布しており、通知内容の下記内容で気づく場合がある。

 

①「給与収入」欄の金額が、会社の支払っている給与支払総額(給与所得の源泉徴収票でいう「支払金額」欄の金額)よりも大きい場合。

⇒副業で、正社員や非正規社員としてアルバイトをしているとわかる。

 

②「その他の所得計」欄に金額が入っている場合。

⇒副業で個人事業(営業・農業等)や不動産経営、アフィリエイト等をしているとわかる。

 

また、毎月の会社の給料から住民税を天引きされ、それを会社が代わりに納付するという仕組みで、これを「特別徴収」といいますが、住民税の納税額は所得によって決まりますので、当然副業で増えた分の所得にも課税されることになります。

 

前年度と今年度で支払った給料は同額であるのに、住民税の額が前年度に比べて増えることで、会社に給与以外の収入がある、つまり副業をしていることがバレる可能性があるということです。

 

(3) 副業の所得の合計額が20万円以下で、確定申告をしなかった場合

まず、「確定申告」の必要はありません。つまり、「所得税」の納付は必要ありません。

 

しかし、所得に応じて「住民税」の納付が必要であるため、会社にバレるケースがあります。

 

再度まとめると、所得の合計が20万円以下の場合は、「所得税」は必要ないが、「住民税」には申告が必要ということです。

 

さきほど、下記の説明をしました。

  • 「住民税」…「確定申告」後、自動的に地方自治体に連携され、地方税であるため地方自治体に納付される

 

このケースでは、副業の所得が20万円以下のために「確定申告」をしないため、本来自動連係される地方自治体には連携されず、「住民税」の納付がされない。という状態になります。

この場合、年末調整を行った会社側に「住民税」の「納税通知書」が届くことになり、そこから副業がバレるという事態になります。

(一部の自治体では会社ではなく、個人に直接届くこともあるようですが、各自治体に確認してみてください)

 

副業を会社に”限りなく”バレにくくする方法は?

ただ、絶対ではありませんが、副業を会社に限りなくバレないようにする方法はあります。

まず、副業の収入の種類によって、タイプが違います。

こちらも順を追って説明します。

1. 「所得」の10種類に応じて納付ルールが異なる

まず、税金を納める際の「所得」の種類は以下の通りです。

利子所得公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得
配当所得株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得
不動産所得不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得
事業所得商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得
給与所得給料・賞与などの所得
退職所得退職によって受ける所得
山林所得年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得
譲渡所得事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得
一時所得クイズの賞金や満期保険金などの所得
雑所得年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得

 

このうち、「副業」に関係するのは、「④事業所得」、「➄給与所得」、「⑩雑所得」の3種類です。

それぞれの主な収入例は以下の通りです。

  1. 「給与所得」アルバイト、パートなど
  2. 「事業所得」「雑所得」個人事業、フリーランス、アフィリエイトなど

 

副業の所得が20万円より多い場合、この2種類によってバレにくくする対策は異なってきます。

2. 副業の所得20万円より多い場合、「事業所得」「給与所得」「雑所得」で会社にバレ方が違う理由とそれぞれの具体策は?

なぜこの2つに分類されるかの理由は、特別徴収税の通知書の記載箇所が異なるためです。

  • 「給与所得」の場合 ⇒ 通知書の「給与収入」欄に記入される
  • 「事業所得」「雑所得」の場合 ⇒ 通知書の「その他所得計」欄に記入される

 

よって、

副業によるアルバイト、パート等で「給与所得」が20万円より多い場合は、残念ながら、これ以上の特別な対策はなく、人事給与担当が気づかないことを祈るしかありません

また、

副業による個人事業、フリーランス、アフィリエイト等で「その他所得計」が20万円より多い場合は、「所得の種類」が明確でないため、仮に人事給与担当から聞かれたとしても「配当所得」や「一時所得(ギャンブルなど)」として誤魔化しがきく可能性があるということです。

 

3. 副業の所得20万円以下の場合、会社にバレにくくする具体策は?

副業の所得が20万円以下であれば、「確定申告」が必要ありませんので、「特別徴収税の通知書」は会社に届くこともありません。

ただ、地方自治体によっては、「住民税」の「納税通知書」が会社に届く可能性があり、そこからバレる可能性がある、とお伝えしました。

 

その場合のバレにくくする対策は以下の通りです。

  • 「確定申告」を申請し、2枚目の「住民税に関する事項」で、「自分で納付」に○(マル)をつける。

 

これによって、「住民税」の納税通知書が会社宛てでは無く、個人の自宅宛てに届くようになります

 

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それでも隠した副業が会社にバレた事例と理由

これまでの「副業が会社にバレにくくする対策」をすることで、「住民税」の納税通知書が会社に届くこともなく、方法論上は、副業が会社にバレるということもなくなります。

 

ただ、ここにどうしても防げない問題があります。それはヒューマンエラー(人間の登録ミス)です。

 

以下、実際に起こった事例を記載します。

実際に起こった事例

あるときに会社の人事給与担当に従業員の特徴税額通知が届き、その通知書の「その他の所得計」欄には年収を超える収入額が記載されてました。

 

会社側で確認したところ、従業員が会社に隠して”不動産運用”していたした所得であり、”副業”には該当しなかったため、この場は事なきを得ました。

 

従業員は、これまで同様、「住民税に関する事項」で、「自分で納付」で確定申告をしてましたが、税務署か市町村自治体側の人為的ミスで、「給与から差引き」として処理され、会社に通知書が届いたようです。

という実際のことがありました。

つまり、どんな対策をしても、絶対にバレない方法は現時点ではないということです。

 

非常に、残念なことですが。。

補足①:副業とギャンブルや宝くじの違いは?

ギャンブルや宝くじについては、さきほどの、「所得」の10種類のうちで、「一時所得」に該当します。

「一時所得」は立派な所得にあたるため、所得20万より多いようであれば「確定申告」は必須になります。

会社に「特別徴収税の通知書」が届いた場合は、「その他所得計」欄に記入されますので、もし人事給与担当から聞かれた際は、正直に答えればよいでしょう。

補足②:副業と株配当やFX収益の違いは?

さきほどと同様の考え方です。

株配当やFX収益については、さきほどの、「所得」の10種類のうちで、「配当所得」に該当します。

「配当所得」は立派な所得にあたるため、所得20万より多いようであれば「確定申告」は必須になります。

会社に「特別徴収税の通知書」が届いた場合は、「その他所得計」欄に記入されます。

補足③:副業ポイントサイトの収入もバレルの?

所得になってなければ、納税に該当しないため、バレることはありません。

電子マネーやクレジットカードで付与されるポイントは、所得の対象外です。

【裏技】副業をバレにくくする方法:もし会社に届いあら「その他の所得計」は別の収入からと言おう

これまで説明したギャンブルや株・FX収入はすべて「その他の取得計」に分類されます。

そのため、もし、本当は副業で得た収入だった場合であって、会社の人事給与担当に間違って通知書が届いた場合でも、「株でも儲けた」、「不動産運用で儲けた」、「ギャンブルで儲けた」と言っておけば、会社側には事実関係はわからないため、誤魔化すことができますね。

 

まとめ:「所得」 = 「収入」 – 「経費」が副業のコツ

ちなみに、以下の公式は意識して「所得」というフレーズでお伝えしました。

 

「所得」とは、以下の計算式で表されます。

「所得」 = 「収入」 – 「経費」

 

つまり、個人事業、フリーランス、アフィリエイトなどの「事業所得」「雑所得」では、例えば自宅のパソコン代や家賃、電気代なども経費で一部補えるようになり、税金の負担が少なることが、これからの副業の最大のメリットだと思います。

 

これからの時代に応じて、これらの税制度をうまく活用していきましょう。

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以上です。

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